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ニュースリリース

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2018年5月22日

養老保険で節税対策

こんにちは。

 

茨城県つくば市にあります、保険と相続と住宅ローンの相談室、 ほけんのグッチーくん

ファイナンシャルプランナーの藤井です。

 

今回は、節税対策にもなる養老保険についてお話します。

 

男女を問わず多くの人が老後に備えて生命保険に加入しています。

生命保険では配偶者を受取人にしている人が多いですが、生命保険の種類によっては受取人を変更することで大きな節税効果が期待できます。

 

養老保険は貯蓄型の生命保険として人気があります。

被保険者が満期まで生存していた場合は、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができます。

 

保険金の受取人を妻にしている場合、受取人を自分に変更することで節税対策になります。

 

契約している本人が保険金を受け取る場合は所得税の対象になりますが、妻などの第三者が保険金を受け取る場合は贈与税になります。

契約者と保険を受取る人間の組み合わせで税金が変わってくることを把握しておくと、贈与税を抑えることができます。

 

養老保険には多くのメリットがありますが、貯蓄性の高さもメリットのひとつです。

 

満期が50歳以降になるので、老後のための資金を蓄えることができる保険として加入するケースが多くなっています。

途中で解約する場合は解約払戻金を受取ることができますが、それまで払っていた保険料より下がるので注意が必要です。

 

貯蓄のイメージが強い養老保険ですが、生命保険なので保険料控除の対象になります。

生命保険料控除は3つに分類されますが、養老保険は一般生命保険料控除の区分です。

他の生命保険に加入していて控除額が上限額までいく場合は、申請を行うことで節税対策になります。

 

控除できる額を算出するには決められた計算方法があります。

計算式は途中で改定されているので契約年月日によって異なります。

複数の養老保険を契約している場合は、新制度と旧制度の両方を併用できるケースもあります。

 

養老保険に加入している場合は、保険料の控除申請を行うことで実質的な利回りを良くすることが可能です。

会社員は年末調整のときに控除証明書を提出し、フリーランスや自営業の人は確定申告の際に提出します。

 

会社員で養老保険の分だけ申請を忘れていた場合は、確定申告の時期に申請することも可能です。

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