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ニュースリリース

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2018年6月08日

業務上でのケガや病気の保証はどんなもの?

こんにちは
茨城県つくば市にあります、保険と相続と住宅ローンの相談室、 ほけんのグッチーくん
ファイナンシャルプランナーの藤井です。
今回は、会社での業務上でのけがや病気で会社を休んでしまった場合の保証についてお話しします。
さて、あなたがもし、会社の業務上でケガや病気で休まなくてはならなくなってしまった場合、仕事ができなくなってしまいます。
会社は、お給料を払ってくれるのでしょうか?
何か保証を受けられるのでしょうか??
労災保険の休業補償給付の存在があります。
労働災害補償保険(労災保険)は、業務中や通勤中に発生した事故や病気などで会社を休まなくてはならない(休業)状況になってしまった場合に、国から一定の補償(休業中の所得を保障)を受けることができる労働者のための保険制度です。
労災保険は、会社が加入します。保険料は、全額会社が負担しています。
休業補償給付は、働けなくなった期間に対して算出し、給与日額の6割が補償されます。
また、特別支給金として給与日額の2割が別途補填されます。
合わせて、給与日額の8割が補償されるということになります。
また、治療費を補償するための給付(療養給付)を受けることにより、無償で医療サービスが受けることも可能です。
ケガや病気によって、後遺障が残った場合には、障害補償給付というものが受け取れます。
業務中の事故や病気なのに、全額補償されないの???
会社に責任がない場合は、休業補償給付額で算出した給料の8割が上限の保証となっています。
ケガや病気に対して、会社に責任がある場合は、100%に足りない分を会社に請求することができます。
会社が責任を認めない場合は、裁判を起こし、会社側に請求することになります。民事訴訟(慰謝料や賠償金、休業補償の残り分など)
最近では、会社側がこのような民事訴訟に備え、使用者賠償責任保険に加入するケースも多くなってきています。
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